ヘルメット未着用で事故にあった際に起こりうる損害はケガだけじゃない?

自転車の安全利用

本日、令和5年4月1日から、いよいよ自転車に乗る際のヘルメット着用の努力義務がはじまりました。”努力”とあるとおり、ヘルメットをかぶっていなくても「罰則」はありません。いまのところ。ただし、将来的には厳罰化に向けてなんらかの法規制がなされるのはまちがいないでしょう。

先日の投稿で触れました自転車用のフルフェイスヘルメットが届きました。自転車にまたがる機会がいまのところないのでまだ開封はしていません。

さて、ヘルメット未着用でも無罰だという話題が独り歩きしていますが、ネット界隈や一部メディアではこんな憶測も飛び交っています。

“ヘルメット未着用”で事故に遭遇した場合、補償などで不利になる可能性が?

https://news.yahoo.co.jp/articles/7dc989bb18b019658a0d12de1308ff62ca4892b0

これは、自転車からみて交通強者の自動車との事故にあった際に、着用していたら防げたであろう頭部の損傷が発生したケースのことです。要するに、3月31日までは交通弱者である自転車側の過失として判定にならかったヘルメット着用が、今後は努力義務を怠った自転車側にも一部責任を認めることで補償の減額が発生するのではないか?という見解です。

私がフルフェイスヘルメットを推奨したのは、普通に自転車用として販売されているお椀型の半キャップでは頭部はもとより、顔面などへの致命的な怪我が防ぎきれないという見識からです。その上で「自己防衛意識の向上」について触れました。

自転車の任意保険加入も一般化してきたおり、今後さまざまな判例の中で見えてくることもおおいでしょうが、補償の減額はともかく、ほとんどむき身で乗車する自転車で事故にあいケガをすること自体そのものがたいへんな人生の損失になります。どんな補償が受けられても、失われたすべてを取り返せることはけしてありません。そうした後悔がないよう、あらためて「自己防衛」の意味を考えるときがきたといえます。